独学で行政書士試験合格への道~権利能力

行政書士

民法は思考型の学習が必要です。

丁寧に内容を理解しながらやっていきます。

本日は民法の総則について、一緒に学習していきましょう!

. 権利能力

権利能力とは、権利を取得し義務を負担できる能力のことです。

これは自然人と法人に認められ、自然人の場合は出生と同時に認められます。

権利と言っても自由に行使してもよいということではなく、信義則に従い、濫用してはならないものです。

信義則に従い というのは、

「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない

と民法に規定されています。

1-1. 胎児に認められる権利

ちなみに、例外で胎児にも認められる権利が3つありますのでここで確実に覚えましょう。

不法行為に基づく損害賠償請求

相続する権利

遺贈を受ける権利

この3つです。

例えば、父親が交通事故で死亡した時には胎児も加害者に対して損害賠償請求ができるほか、相続人となることもできます。

実際には、胎児が生まれてから初めて母親が胎児を代理して行うことができます。

生まれてから権利行使ができるということですね。

遺贈とは、遺言書によって財産を受け取ることですね。相続人でなくても可能です。

1-2. 権利能力は死亡で消滅

権利能力は生きている間に認められるもので、死亡と同時に消滅します。

ただし、失踪宣告を受けている場合は除かれます。つまり、権利能力は失効しません。

失踪宣告については、次で詳細を説明します

. 失踪宣告

失踪宣告は、利害関係人(推定相続人、管理人等)の請求により、家庭裁判所が宣告するもので、本人は死亡したものとみなされます

ただし、この失踪宣告を受け法的には死亡されたものとみなされても実際に生存している限りは権利能力を失いません

2-1. 普通失踪は7年後

7年間生死が明らかでない者に対してされるもののことです。

7年の期間が満了したときに死亡とみなされ、死亡の効力は遡及します(遡ります)

2-2. 特別失踪は1年後

戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中にあった者その他死亡の原因となるべき危機に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争がやんだ後、船舶が沈没した後、またはその他の危機が去った後1年後明らかでないときに宣告されるものです。

それらの危機が去ったときに死亡したものとみなされます。

2-3. 失踪宣告の共通事項

失踪者が生存すること、または失踪宣告により死亡したとみなされた時とは異なる時に死亡したことの証明があった時には、本人または利害関係人の請求により家庭裁判所は失踪宣告を取消さなければならないとしています。

これによって失踪宣告はなかったことになるため、生じた財産上・身分上の変動は原則として元に戻されることになります。

ただし、取消し前に善意でした行為、例えば財産の売却(契約者双方が善意)や再婚の効力には影響しません。

また、財産や保険金の返還に関しては、現に利益を受けている限度でその財産を返還すれば足りるとされています。

これは現存利益というもので、現に形を変えて残っている範囲で という意味です。

3. 法律行為には意思能力と行為能力が必要

法律行為というのは、一定の法律効果を生じさせるものをいいます。

契約はその典型ですね。これを有効に行うには下記が必要です。

意思能力

自分の行った行為の結果を判断することができる程度の精神能力のことです(小1程度)。

この意思能力がない状態で行われた法律行為は無効とされます。

行為能力

単独で完全に有効な法律行為を行うことができる能力のことです。

この行為能力がない状態で行われた法律行為は取り消すことができます。

今回のまとめ

民法、総則の内容を一部見ていきました。

行政書士試験でも重要な項目であるため、要件を含め

言葉の意味をしっかりと腹落ちさせていきましょう。

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