民法は身近なものが多いので、イメージしやすいかもしれませんが
範囲が広く、深く突き詰めるとすごく難しいものになります。
筆者も民法には苦しめられています。。。
特に行政書士試験本番の民法設問は、受験者を悩ませるような
複雑な書き方をしてくることがあるので、ただの暗記ではなく
丁寧に、根本からの理解が必要になります。
1. 民法の分類
民法の中身を分類させると・・・
- 財産法
- 家族法
に分けられます。
財産法はさらに・・・
- 総則(民法全体に共通する内容)
- 物権(物に関する権利、土地など)
- 債権(契約に関して、当事者の権利義務)
家族法はさらに・・・
- 親族
- 相続
に分けられます。
行政書士試験では、これらから5肢択一が9問の36点、記述が2問の40点で、計76点です。
かなりの配分になっています(76点/300点)。
2. 基本的に条文がすべて
行政書士試験の根本は、条文を覚えることです。
法律のことを聞く試験であるため、条文を覚えることは至極自然と言えば自然なのですが、
条文は難しい言葉で書かれているため、理解に苦しむ場面に出逢うと思います。
そこで、この条文を具体的に適用させた、判例を覚える(理解する)ことがとても大切になってきます。
判例というのは、ある事柄について裁判が行われ、その判決がどうなったかの結果ですね。
裁判所の判断がどうなったか、です。
この判例を覚えることで、条文の解釈が飛躍的に理解できるようになります。
これはどの分野でも言えることになります。判例は大事な参考書です
3. 大事なのは当事者の関係性を理解すること
民法では債権者や債務者など、関係性からの理解をしっかりしておかないとなかなか頭に入っていきません。
先に挙げた債権者と債務者の関係、または売主と買主の関係など
それぞれの立場でどういう権利があるのか、しっかりと丁寧に理解することが大事です。
暗記だけでは勝負できない分野ですので、この点を意識しながら学習を進めていきましょう。
4. キーワードをピックアップ
民法の内容を学習していく中で、一度はつまずくであろうキーワードを少しだけピックアップしてみます。
4-1. 制限行為能力者
制限行為能力者とは、行為能力(有効な法律行為を単独でなしうることができる能力)に制限がある者をいいます。
未成年もこの制限行為能力者に含まれ、全てで4種類あります。
どの制限行為能力者かによって、要件やできることが異なり、これを覚えることが民法の最初だと思います。
所見では覚えるのに苦労しますので、根気よくやっていきましょう。
4-2. 民法の第三者
この第三者とは、民法94条2項と民法177条に出てくるの第三者のことになります。
この第三者がどういう者に当てはまるのか、こちらも要件が多くあるので早めに覚えましょう。
民法では第三者という言葉が多く出てきますので、こちらも丁寧に理解です。
4-3. 占有の訴え
占有とは、物を実質的に支配している状態のことです。
例えば、本を占有している、土地を占有している とかですね。
この占有が、妨害されたり壊されたり、奪われたりしたときにできるのが
占有の訴えです。
こちらも要件があり、しっかり理解しておきたい項目です。
私も学習しているとよく忘れるので要チェックです。
まとめ
民法は暗記だけではクリアできません。
用語の意味やその要件をしっかり覚え、根本を理解することで
試験にも立ち向かうことができます。
その点を踏まえて学習していくことをオススメします。
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